動物取扱責任者の要件変更について
- office-inouelg
- 2023年4月27日
- 読了時間: 2分
みなさんこんにちは!補助者Rです!
今回、ホームページの内容を更新(微々たる変更ですが)しまして、そのついでに「これブログのネタになるのでは?」と思い筆をとりました。いきなりですが、問題です。ホームページのどこが変わったでしょう??
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正解は、代表のプロフィール欄です。気付ける人はいないと思いますが笑
保有資格の箇所、「動物取扱責任者」が削除されています。これがどういうことなのか、少し説明していけたらなと思います。
令和2年6月1日より、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」が改正・施行され「動物取扱責任者の選任要件」が厳しくなっています。
改正前は、ざっくり言うと、動物取扱業の種別(動物の販売・保管など)に係る「実務経験」が一定年数あれば「動物取扱責任者」として選任することができました。
しかし、この改正によって、実務経験に加えて、種別に係る学校(大学の畜産学科・動物関係の専門学校など)を卒業していることや、国が指定している資格を得ていることなどが条件として追加されました。
代表は、実務経験は豊富ですが、法学部の卒業ですし指定の資格を持っているわけではありませんので、動物取扱責任者の要件を満たしていないということで、今回、プロフィール欄から削除という形になりました。
「対応が遅すぎない?!」と突っ込みが入るかもしれませんが、経過措置として、令和5年5月31日までは、改正前の要件でも動物取扱責任者としての選任が認められています。つまりあと1カ月の間に、関係するすべての事業者さんや個人事業主さんは、改正後の要件を満たす必要があります。
「うちは改正前から営業していたんだから適用外だよ!」という方。残念ですが、通用しません!!5月末日までに、改正後の要件を満たせるようご準備ください。
「要件を満たす人を新たに雇った」や「これを機に種別の変更をしたい」などの時は、変更届を提出する必要がありますので、何か困ったことがありましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。
今月も申請が重なり忙しかったですが、なんとかゴールデンウィーク前に、ブログの更新ができました。やっとマスク制限なしのゴールデンウィーク、楽しくお過ごしください。それではまた。
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