解体工事業者登録
解体工事業登録は、行政書士井上事務所にお任せください。
解体工事業登録 群馬県 新規 44,000円~(税込)
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群馬県 新規 33,000円~(税込)
申請書の作成のみ、提出代行のみご希望のお客様も対応いたします。
解体工事業者登録とは?
解体工事業者登録制度は、建築物などの全部または一部を除去・解体(倒壊、切断、取り外し、加工など)する工事
を請け負う事業者に対して、建設リサイクル法に基づき、その解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を
義務付けたものです。元請け・下請けにかかわらず必要です。
また、この登録は、建設業許可の「解体工事業」(平成28年6月1日時点で、土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業のいずれかの許可を持っている場合は、平成31年5月31日までは必要ありません。)を受けている事業者は必要ありません。
解体工事業者登録を受けた者が請け負える工事の範囲は?
解体工事業の登録を受けた事業者の請け負える工事の範囲は、下記のとおりです。
1.建築一式工事に該当する解体工事
1件の請負金額 1500万円未満 または 木造住宅で延床面積150平方メートル未満
2.「1.」以外の場合
1件の請負金額 500万円未満
※これ以上の工事を行う場合は、建設業の許可を受ける必要があります。
登録要件
解体工事業の登録を受けるためには、
役員等が欠格要件に該当していないこと、技術管理者がいることなどの要件を満たす必要があります。
★ 技術管理者には、一定の実務経験を有しているか、一定の資格を持っている者を選任する必要があります。
登録先
登録をする場合は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に対して申請を行います。
例えば、群馬県と埼玉県で解体工事を行う場合は、群馬県と埼玉県の両方の登録が必要となります。
登録申請手数料
・群馬県の場合 新規:33,000円 更新:26,000円
★原則、群馬県収入証紙で納入します。
登録の有効期限
登録の有効期限は、「5年間」です。
それ以降も、その都道府県で解体工事を行う場合は「更新」の手続きをする必要があります。
なお、更新後の許可期間も5年間です。
★当事務所の報酬(料金)は、こちらからどうぞ。
行政書士 井上事務所
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代表:行政書士 井上 和之
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